■A:出会い系等の利用料金を回収業者が行う事は出来ませんので、業者の言い分は嘘と言う事になるか、法務大臣から認可を受けていない違法な業者になりますので、支払いの義務はありません。
また、債権譲渡がなされた場合には、元の債権者(譲渡人)から債務者に対して譲渡があったことを通知しなければ、債権の譲受人は債権譲渡があったことを債務者に対して主張できないとされています。 したがって、譲渡通知もないままに請求をしてきた業者に対しては、支払いの義務はありません。