■A:裁判に関するものは、裁判所から封書で通知がきます。ハガキなどで投函されることはありません。
裁判所から「支払督促」や「少額訴訟の呼出状」が送られる場合には、「特別送達」という特別な郵便により送付されることになっています。 「特別送達」と記載された、裁判所の名前入りの封書で送付されてきます。
そして、郵便職員が名宛人に手渡すのが原則であり、受け取るときは、「郵便送達報告書」に受け取った人の署名又は押印をするよう求められます。裁判所で付した「支払督促」や「少額訴訟の呼出状」の「事件番号」・「事件名」が記載されています。